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障害厚生年金・障害基礎年金

障害年金の等級変更(平成26年4月改定)

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うつ等の精神障害の場合、症状が固定している事はまれで、むしろ良くなったり、
悪くなったりという変動があるのが普通です。
障害年金の支給決定後、障害の程度が悪化することを事後重症といいます。
支給決定後に障害の程度が悪化し、例えば3級の状態から2級に該当する障害に
至った場合、障害年金の等級の変更、年金額の増額の申請をすることができます。

ただし、事後重症による等級変更の申請は、前回提出した診断書から1年を
経過していなければなりません。

前回提出した診断書とは、
①障害年金申請時に提出した診断書
②受給中に一定期間毎に社会保険庁に提出を義務付けられる診断書
の直近のものを指しています。
つまり一回診断書を提出すると、1年間は等級変更の申請はできないということです。
申請先:社会保険事務所
申請手順:
①社会保険事務所に障害の悪化による等級変更を申し出て、診断書のフォーマット
を受け取る。(年金申請時の診断書を同じもの)
②医師に診断書を記入してもらう。
③社会保険事務所に、記入済み診断書、年金手帳、印鑑を持参し、
等級変更・増額の申立書を記入して提出する。
 等級変更・増額の申立書は、年金番号、住所、氏名等を記入する
 簡単なもので、提出時に記入します。
等級変更の場合、最初の申請時の「受病歴・就労状況等申立書」などはなく、
医師の診断書のみが判断材料になります。
申請後、結果がでるまでに、大体2ヶ月かかり、結果が通知されます。
もし、等級変更で額が変更となった場合、申請月の翌月分から金額が変更となります
※障害基礎年金のみの受給者は、市町村役場に申請することになりますが、
この場合の等級変更は2級から1級となりますが、実際問題としては、うつで
1級の認定はかなり困難だと思います。




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